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社会保険労務士の中で「紛争解決手続代理業務試験」に合格し、厚生労働大臣から紛争解決の代理業務を行なうことが認められた者(国家資格者)を特定社会保険労務士といいます。
特定社会保険労務士は、都道府県労働局に設置された紛争調整委員会(男女雇用機会均等法の調停代理人を含む。)や都道府県の労働委員会等の場において、
退職の強要・雇用契約の更新拒否(雇止め)・解雇・セクハラ・残業代不払い・賃金未払い・いじめ(パワハラ)などの「あらゆる労働問題」や「職場トラブル」について、
依頼される方々の代理人となって、その守るべき利益を相手方に対して主張していくことを主な業務とします。
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